相続などに伴い、銀行の預金口座や不動産、株式、車などの名義を変更する場合には名義変更の手続きが必要です。
何に関する名義を変更するかによって、必要な書類も異なります。
名義変更をしたいけど、どうしたらよいかわからない。
平日は仕事をしているため、金融機関への問い合わせや役所に戸籍を取りに行く時間がないなど。
お困りのお客様の相談にお答えします。
不動産の登記申請も提携している司法書士がいるため、対応可能です。
お気軽にご連絡ください。
遺言がない場合、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
相続人が複数人の場合は、全員の共同相続財産となります。共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが遺産分割協議です。
その遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめて、相続人全員の合意文書として成立させる書類のことを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書があるとどうなるか?
①相続人全員の合意を明確にする。
②後々言った言わないなどの無用なトラブルを避けることができる。
遺産分割協議書は以下の場面で必要となります。
①不動産の相続登記
②預貯金や株式、自動車の名義変更手続き
遺産分割協議書は、特定の書式があるわけではなく、記載に関して決まったルールもありません。
相続人の権利義務関係が明確となっていないと、後々トラブルとなる可能性がありますので記載には知識とノウハウが必要です。
相続の登記などは、信頼できる司法書士を紹介させて頂きます。
遺産分割協議書の作成の際には、是非お問合せください。
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを、簡単に図式化したものです。
不動産の名義変更の際などに、法務局に提出すると戸籍の原本を返してもらえます。
他に戸籍の提出が必要な場合などは、作成しておくと便利です。
※金融機関など(名義変更手続きなど)でも活用することが出来ます。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人を特定する必要があります。
相続人を特定するとは、相続開始後に生まれた時から死亡するまでの戸籍を取り寄せて行います。
不動産や銀行などの名義変更の際にはこの戸籍も添付書類となることが多くあります。
戸籍の収集をご自身ですべてしようと思うと予想以上に大変です。
・戸籍の取り方がわからない
・平日は働いているために役所に行けない
・戸籍の見方、読み方がわからない
・遠方の役所なので郵送での取り方がわからない など。
当事務所では、遺産分割協議書の作成と併せて戸籍の収集も行うことが可能です。
自分で取れる分はご自身で収集して、分らない分だけ当事務所に依頼することも可能です。
自分では戸籍を取りに行けない、戸籍は集めたけど読み方がわからないなど、そんな時は当事務所にご相談ください。
Q1.財産の名義変更には期限はありますか?
A1.法律上いつまでに名義変更をしなくてはいけないなどの期限はありません。しかしながら名義変更をしないでおくと思わぬトラブルが発生することもあります。遺産分割協議がまとまった場合は、できるだけ早く手続きをするとよいでしょう。
Q2.遺産分割協議書はどうやって作るの?
A2.相続人全員が遺産分割の内容について合意して、その合意内容に基づき署名・捺印(実印)することが必要です。遺言とは異なり決まった形式はありませんが、相続人の権利義務関係が明確になっていないと後々トラブルとなることがあります。行政書士などの専門家に相談すると安心です。
遺産分割協議書・名義変更に関する手続き | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
相続手続き相談 | 3,300円~ | 1時間まで、その後30分毎に3,240円追加 |
戸籍等収集費用 | 1,000円(1通) | 役所に支払う手数料、郵送時の切手代等は別途必要 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | 相続人の人数等により異なります |
相続関係説明図作成 | 11,000円~ | 親族の人数等により異なります |
名義変更手続き | 22,000円~ | 相続に伴う預金口座、株式等の名義変更手続き |
注1)報酬額は、消費税込みの金額です。
注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。
注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。
報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。