就労継続支援A型とは・・・
就業継続支援A型では、一般企業に就労することが困難な障がいを有する者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供します。対象となる者は、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる、利用開始時65歳未満の者です。
このサービスにより、一般就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により一般企業への就労を目指します。
就労継続支援A型の申請手続き
申請書類 |
介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書 |
添付書類 |
① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 ② 各就労継続支援A型事業所が指定する利用申込書 ③ 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等) ④ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類) |
申請先 | 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口 |
利用手順 |
① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口へ介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書を提出します。 ② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書が届きます。 ③ 利用を希望する就労継続支援A型事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。 |
※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。
サービス内容などについて
対 象 | サービス内容 | 利用期間 |
雇用契約に基づく就労が可能と思われる、障がいを有する者 | 雇用契約に基づく就労機会の提供や一般企業就労に向けた支援を行います。 | 利用期間の定めなし |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。
相談窓口
障がいを有する方が抱える生活上の課題は多岐にわたります。安心して生活をしていくためには、様々な支援を受けることが必要になります。
障がいを有する方に対して、専門的な立場で相談に応じてくれる機関の活用が必要になると考えます。
本人の年齢や障がい特性、抱えている課題やこれまでの経過等を踏まえて、支援の展開を図っていくことが必要になります。
福祉事務所への相談
福祉事務所では業務として、①生活に困窮している人の相談、②母子生活支援施設等への入所をはじめとする児童、家庭の福祉についての相談、③知的障害者の福祉についての相談、④DV等の女性相談や母子福祉資金の貸付けなどについての相談、⑤身体障碍者の福祉についての相談、⑥高齢者の福祉についての相談などをおこなっています。
障がいのある方の福祉についての主な相談・受付には以下のようなものがあります。
・知的障害者や身体障害者の施設等への入所
・身体障害者手帳及び療育手帳の取得
・各種障害者(児)手当の支給、日常生活用具の給付、補装具(購入・修理)の支給
・心身障害者医療費の助成、自立支援医療(更生医療)費の給付など
詳細は各福祉事務所にご確認下さい。
相談支援事業所への相談
指定特定相談事業者は、障がい福祉サービス等を申請した障害のある方について、障がい福祉サービス等の利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)などを行います。