生活介護の利用方法

生活介護とは・・・

 生活介護では、常時介護を必要としている障がいを有する者に対して、施設において日中、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は、生産活動の機会等を提供しています。対象となる者は、障害支援区分3(施設入所を伴う場合は区分4)以上である者、又は50歳以上で障害支援区分2(施設入所を伴う場合は区分3)以上である者です。

 このサービスでは自立生活の促進、日常生活の質の向上、身体機能の維持向上を目的として、障がい者支援施設等において様々なサービスを提供し、障がいを有する者の地域生活や社会参加を促進します。

   利用料について、18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。その他、食費などについての実費負担があります。

生活介護の申請手続き

申請書類

介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書

添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

③ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類)

申請先 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口へ介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書が届きます。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 常時介護を必要とする障がいを有する者 施設で主に日中、入浴、排せつ又は食事の介護を行うとともに、創作活動などの日中活動支援サービスを提供

①区分3(施設入所者は区分4)以上

②区分2(施設入所者は区分3)以上で年齢50歳以上

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。