短期入所(ショートスティ)とは・・・
自宅で介護を行っている方が、病気などにより一時的に自宅において介護を行うことが困難になったときに、障がいを有している者は障害者支援施設等の施設に短期間入所して、入浴、排せつ及び食事の介護等の必要な支援を受けます。このサービスは、介助者のレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
短期入所の対象者は、障害支援区分が区分1以上である障がい者です。児童の場合で対象になるのは、障害児支援区分1以上に相当する心身の状態にある者です。
短期入所(ショートスティ)の申請手続き
※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。
サービス内容などについて
対 象 | サービス内容 | 障害支援区分 |
身体、知的、精神障がいを有する者 | 介護者の介護疲れ等、介護者の事情により一時的に介護が困難になったとき、施設等を短期間利用できるサービスです。 | 区分1以上 |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。
月額負担上限額について
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3) |
9,300円 (障害児は4,600円) |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。