同行援護の利用方法

同行援護とは・・・

 行動が著しく困難を有する視覚障がいを有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な支援を適切かつ効果的に行います。単に外出に同行するだけではなく、外出先での状報提供や代読や代筆の役割も担います。

 身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者が対象です。児童の場合、対象となるのは学齢児(小学生以上)で、障害支援認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者です。

 視覚障がいを有する者の地域生活や社会参加を支援するためには、なくてはならないサービスです。

同行援護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する者 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含みます。)、移動の援護等の外出支援サービス 区分2以上(身体介護を伴う)で、認定調査項目のうち、歩行等の項目要件に該当する者。なお、身体介護を伴わない場合は、区分は不要。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。