医療型児童発達支援センターとは・・・
医療型児童発達支援センターは、上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童が、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を受けるほか、センターの機能として、施設の有する専門機能を生かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言をあわせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として位置づけられています。
2019年10月1日より就学前の障がい児を支援するため、利用者負担が無償化されました。
無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。詳細は居住地の自治体へお問い合わせください。
医療型児童発達支援センターの申請手続き
申請書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書 |
添付書類 |
① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※ ② 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な書類
③ 肢体不自由児通所医療負担上限月額の算定のために必要な書類 ただし、要件を公簿等によって確認できる場合、必要な添付書類を省略することがあります。 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健 福祉手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。 |
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
利用手順 |
① 児童発達支援事業所で説明を聞き、申請書類を作成します。 ② 居住するの市区町村の障害福祉担当窓口へ申請書を提出します。 ③ サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。 ④ 利用を希望する事業所へ福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結 します。 |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。