特別支援学校の利用方法

特別支援学校とは・・・

特別支援学校とは、学校教育法で規定された、心身障害児を対象とする学校です。幼稚園、小学校、中学校、高校に通う障害のある児童及び生徒が、地域生活に必要な知識や技能を身に付けるために、一人一人にあった教育を行います。

 対象になる児童及び生徒は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由又は病弱者(身体虚弱を含みます。)の5つの障害と、これからの重複障害を有する児童です。平成18年まで、盲・聾・養護学校が障害種別に設けられていたのに対して、特別支援学校は障害種別を超えて、複数の障害に対応した教育を行うことができるようになっています。

特別支援学校の申請手続き

申請書類 特別支援学校入学申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

③ 住民票の写し※

 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、住民票の写しの添付が省略できます
申請先 各市区町村教育委員会
利用手順

① 住所の存する市区町村教育委員会から就学通知書を受領します。

② 特別支援学校設置者の市区町村教育委員会へ相談します。

③ 特別支援学校設置者の市区町村教育委員から就学承諾書を受領します。

④ 住所の存する市区町村教育委員会へ、区域外就学届、就学承諾書を提出します。

※特別支援学校に就学が予定される場合は、事前に該当特別支援学校で教育相談を受けます。

※区域外就学を希望する場合は、区域外就学届の提出が必要となります。

特別支援学校の対象となる障がいの程度について

区 分 障がいの程度
 肢体不自由者

①肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行などの日常 生活を営む上で必要な基本的動作が不可能及び困難な程度のものです。

②肢体不自由な状態が①に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的な観察指導が必要と認められるものです。

 知的障害者

①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で、日常生活を営む上で必要な支援を多く必要とする程度のものです。

②知的発達の遅滞の程度が①に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの です。

 視覚障害者 両目の視力がおおむね0.3未満のもの又は視機能障害程度が重いもののうち拡大鏡などを使用しても通常の文字や記号などの視覚による認識が不可能又は著しく困難なもの です。
 聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60dB以上のもののうち、補聴器などを使用しても通常の会話を聞き取ることが不可能又は著しく困難なもの です。
 病弱者

①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して、医療又は日常生活における規制が必要であると認められるものです。

②身体虚弱の状態が継続して、日常生活規制を必要とする程度のもの です。

特別支援学校と特別支援学級の違いについて

特別支援学校の1クラスの最大の児童数は6名で、特別支援学級の1クラスの最大の児童数は8名と決まっているように、特別支援学校の方がより重たい障害を有している児童が在籍しています。また、特別支援学校と特別支援学級が異なるのは、特別支援学級は特別支援学校が対象としていない情緒障害(精神障害・知的障害を伴わない発達障害)を有する児童も対象としていることになります。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

特別支援学級と通級の違いについて

①特別支援学級は少人数の障害児学級なので、在籍は特別支援学級です(普通級との交流もあります。)

②通級は、普通級に在籍しながら週に1~2回程度、1~8時間程度、在籍学級の授業を抜けて各児童の課題に応じた特別な配慮のなされた授業を受けます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。