放課後等デイサービスとは・・・
障がいを有する就学児童(小学生・中学生・高校生)を対象として、学校の授業終了後や、夏休みなどの長期休暇中などに、生活能力向上のためのサービスを継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを行います。
また、本人が混乱しないように、学校との連携を密にして、一貫性のあるサービスを提供しています。
放課後等デイサービスの利用申請手続き
申請書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書 |
添付書類 |
① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※ ② 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な書類
③ 通所受給者証(現に通所給付決定を受けている場合)※ |
申請先 |
市区町村障害福祉担当窓口 |
利用手順 |
① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口へ介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書を 提出します。 ② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。 ③ 利用を希望する事業所へ福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を 締結します。 |
※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。
相談窓口
障がいを有する児童が抱える生活上の課題は多岐にわたります。安心して生活をしていくためには、様々な支援を受けることが必要になります。
障がいを有する児童に対して、専門的な立場で相談に応じてくれる機関の活用が必要になると考えます。
児童相談所への相談
児童相談所は、児童福祉の中核的行政機関です。最近では、中核市などでも児童相談所を設置することができるようになりました。障がい児に対しては、障害特性、家庭における養育環境、緊急度等に応じて速やかな対応が講じられます。
児童相談所の3大機能
①相談機能(児童福祉に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じるとともに、必要な調査・判定を行う等の機能です。)
障がい相談としては、具体的に視聴覚障がい相談、言語発達障がい等相談、重症心身障がい相談、知的障がい相談、ことばの遅れ相談、発達障がい相談を行っています。
②一時保護機能(必要に応じて児童を家庭から離して一時保護する機能です。)
一時保護所だけでなく、児童福祉施設などに一時保護が委託される場合もあります。
③措置機能(児童又はその保護者を児童福祉司等に指導させ、又は児童福祉施設に入所させ又は里親に委託する等の機能です。)
要保護児童のうち身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童を預かる専門里親という制度があります。
精神保健福祉センターへの相談
精神保健福祉センターの業務は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及や調査研究、相談及び指導のうち複雑な又は困難なものを行うことになっています。
相談支援事業所への相談
指定障害児相談支援事業者は、障がい福祉サービス等を申請した障害児について、障がい福祉サービス等の利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)などを行っています。