私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。
先日陸運局に申請していた自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受け取ってきました。
【自家用自動車有償運送とは】
訪問介護員(ヘルパー等)が自家用自動車で利用者を有償で輸送すること
訪問介護等の事業者が通院等乗降介助を行う場合には、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った上でサービスを提供する必要があります。
一般乗用旅客自動車運送事業だと2種免許を持っている運転手が事業用の車両で利用者を乗せる必要がありますが、自家用自動車有償運送の許可を受けることで、2種免許を持っていない介護職員でも自分の車で利用者を乗せて病院などの通院に行くことが出来ます。
※自家用自動車有償運送の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った後に取ることが出来ます。(ぶら下がり許可)
今回は、訪問介護事業者の依頼で、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請から通院等乗降介助の申請、自家用自動車有償運送の許可申請までを対応しました。
自家用自動車有償運送許可申請の際の添付書類としては、下記のような書類が必要になります。
【申請書の添付書類】
① 自家用自動車有償運送に係る運行管理等の体制等について記載した書面:別紙「様式1」
② 自家用自動車有償運送許可申請者名簿:別紙「様式2」
③ 使用車両の明細を記載した書面:別紙「様式3」
④ 訪問介護員等に係る運転免許証の写し(両面)
⑤ 訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士に係る資格を証する写し
⑥ 道路運送法第7条各号の規定等に該当しないことを示す書面(宣誓書):別紙「様式4」
⑦ 契約自家用自動車の使用権限を証する書面:別紙「様式5」
⑧ 契約自家用自動車の自動車車検証の写し
⑨ 契約自家用自動車の任意保険証書等の写し
⑩ 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し:別紙「様式6」
※施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受けていれば、
講習の修了書
このように、必要となる書類が多くあり、個人の方や、介護事業者の方がすべてを申請しようと思うとかなりの時間と労力が必要になると思います。
介護事業や障がいのある方向けの事業の申請手続きも行っている当事業所であれば、事業の必要性や手続きの相談などもお受けすることが可能です。
介護タクシー事業を行ってみたいと思うけど、どうしたらよいかわからないなどお困りの方は是非一度お問い合わせをいただければと思います。