私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の企業の支援を行っています。
先日は障害福祉サービスの行動援護事業所設立に伴う指定申請手続きを行いました。
行動援護とは・・・
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。
福祉関連の事業を行うためには役所の許可を得て事業を行う必要があります。
そのための手続きを事業の指定申請手続きといいます。
私は介護や障がいのある方向けの事業を行う際の指定申請手続きを行政書士として主に行っています。
基本的な流れとしては・・・
①事前相談
②指定申請書類の作成・提出
③現地調査
行動援護事業に関しては現地調査は必要ありません。
事前相談から指定を受けて実際に事業を始めるためには市町村や事業によって異なりますが、今回は相談を受けてから1か月程度で指定の決定を受けることができました。
行動援護事業を行うためには、人員要件を満たす必要があります。
行動援護をおこなう事業者は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中のかご、排せつおよび食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならないとされています。そのため、資格や決められた研修などを受けた職員を確保する必要があります。
各事業によって、人員要件、設備要件が異なります。そのために基準を理解せずに事業計画を立てると、思った以上に期間がかかる場合があります。
初めて介護や障がい福祉サービスを行う場合には、専門家に事前に相談することをお勧めします。
当事業所は福祉関連のサービス事業者への支援を主に行っていますので、それぞれの事業の指定申請実績も豊富です。
石川県内はもちろん最近は他県の方の相談を受けることも増えてきています。
これからも、福祉関連の事業を行っている企業のお手伝いを行っていきたいと思います。