私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
ファイナンシャルプランナーとして、医療費に関してお客様にアドバイスする際に知っているとよい知識としては高額療養費と医療費控除の違いや医療費の節約のポイントなどがあると思います。
高額療養費制度とは・・・
同一月(1日から月末まで)にかかった保険適用分の医療費について、自己負担限度額を超えた金額があとから払い戻される制度
医療費控除とは・・・
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度
【高額療養費と医療費控除の主な違い】
≪手続き先≫ ≪医療費計算の対象となる期間≫
高額療養費 市町村、協会けんぽ、健康保険組合など 暦月1ヵ月単位(1日から末日)
医療費控除 税務署(確定申告時に提出) 1/1~12/31の1年間
医療費節約のポイントとしては・・・
①いきなり大きな病院(ベット数200床以上)で受診しない
②急病時以外、夜間や休日に受診しない
などがあると思います。
①については、紹介状を持たずに大病院を受診すると特別料金がかかります。
②については、時間外や休日、深夜に診療を受けると初診料や再診料に加算がつきます。
本当に必要な時には、迷わずに受診が必要ですが知っているとお得な情報はあるものです。
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所ではファイナンシャルプランナーとしてご相談にも応じています。
家計の見直しや老後資金のご相談、キャッシュフロー表の作成などお気軽にお問合せいただければと思います。