医療費のお知らせの活用

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして主に福祉介護分野の相談支援などの業務を行っています。

 

先日私の経営する会社に医療費のお知らせが届きました。

 

医療費のお知らせは医療費控除の申告をする際に使用することができます。

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となっています。「医療費のお知らせ」を添付することで、明細の記入を省略することができます。

 

確定申告の時期が近付いてきたので、医療費控除を検討されている方もいらっしゃると思います。

 

医療費控除のお知らせと一緒にQ&Aも添付されていましたので、その中から必要と思われる内容を抜粋してご紹介します。

 

【医療費控除のお知らせQ&A(協会けんぽ)より】

Q.今後、医療費のお知らせに記載されている医療費は、医療機関等からの領収書の保存が不要となるのか?

A.医療費のお知らせを確定申告書に添付した場合、当該医療費のお知らせに記載されている医療費については、法令上、領収書を保存する必要はありません。ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

Q.医療費のお知らせがないと、医療費控除の申告はできないのか。

A.医療費のお知らせがなくても医療費控除の申告はできます。この場合は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付してください。なお、「医療費控除の明細書」を添付した場合には、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

そのほか今回送付されている医療費のお知らせに記載されているのは9月分までであることや医療機関等の名称の欄が空白となっている医療費のお知らせは、そのままでは医療費控除の申告にしようできないなどの注意点があります。

 

実際に申告する際には、国税庁のホームページなどで具体的な手続きを確認したり、不明点は税務署やお近くの専門家に確認をした上で適正な処理が必要です。