新しい定款認証制度について

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日行政書士会の業務研修会に参加しました。

 

内容は、新たな定款認証制度についてでした。

 

私は会社設立に関する業務も行っているので、定款認証に関する知識は必須となります。

平成30年11月30日より渋滞の定款認証手続きに新たな書類・手続きが必要になるとのことで研修を受けてきました。

 

①改正の目的等

法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置

 

②改正の内容及びこれに関連する事項

・定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告する必要がある。

・申告された実質的支配者となるべきものが暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人、又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする必要がある。

 

今回の改正により、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証の際には実質的支配者となるべき者についての申告書を提出することで、暴力団員及び国際テロリストに該当しないことを申告する必要が出てきます。

少し手間が増えますが、適正に手続きを行うことで依頼主さまにご迷惑をかけることがないようにしたいと思いました。