私は石川県金沢市で居宅介護支援事業所:終活介護ケアプランセンターを運営しています。
先日、金沢市で開催された平成30年度介護サービス事業者集団指導に参加してきました。
居宅介護支援事業所とは・・・
在宅の要介護者が、その方に合った介護サービスを利用することが出来るように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護認定の申請のお手伝いや、要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する事業所です。
集団指導では各介護サービスごとの実地指導時における指摘事項などに関して説明がなされました。
実地指導について
介護保険施設等に対する実地指導の一層の推進について
これまで新規指定時にのみ実施していた訪問介護、通所介護等、居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所への実地指導について、指定更新期間中(6年)に少なくとも1回は実施する等、実地指導の周期及び対象事業所を見直しする。
来年度以降の予定とのことでしたが、これからは実地指導対策が必要になります。今後はより一層、法改正対策等法令を遵守した運営が必要になると感じました。
実地指導時における主な指摘事項
主な指摘事項としては・・・
(1)運営に関する基準
①個別サービス計画及び施設サービス計画について
・居宅サービス計画が変更になっていたが、個別サービス計画が変更されていない。
・利用者の同意日の記載が印字されていた、(同意日は手書きが望ましい)
②勤務体制の確保について
・事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、各職種の配置、業務関係等を明確にする。
・従業者1人につき、勤務延時間数に参入することができる時間数は、常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。
③職員の資格証について
・人員基準及び報酬算定基礎となる資格等を確認できる書類を整備する。
・介護支援専門員の有効期限が過ぎている。
④サービス提供の記録について
・鉛筆、消えるペンで記載しない。
・修正テープ、修正液で修正しない。
※改ざん防止のため、消えないようにボールペンで記録し、修正する際には訂正印で修正する。
⑤非常災害対策について
・施設防災計画を作成する。
⑥掲示について
・事業所に掲示されている重要事項が、最新のものでない。
・利用料金について、負担割合の記載が1割のみとなっている。
・重要事項に変更があった場合には、掲示物も修正する。
※負担割合が3割負担となった方もいるため、掲示物にも記載する。
施設防災計画に関しては、私も顧問先の計画を修正して作成しました。
法改正などがあると、各種書類の修正などの対応も必要になります。
行政書士や社会保険労務士として顧問業務を行っている企業に関しては、今回の指摘事項を元に各種書類の整備をさせていただいています。
各サービスで頻出した指摘事項
居宅介護支援事業
私が経営している居宅介護事業については・・・
①多く指摘されている事項
・居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けているが、居宅サービス計画書の「生活援助中心型の算定理由」の記載が漏れている。
・居宅サービス計画に福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置づける場合に、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売が必要な理由を居宅サービスに記載する。
・居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画をもらう。
・居宅サービス計画書の長期目標と短期目標の期間を同一で設定しない。
②各種加算の算定
【特定事業所集中減算】
・特定事業所集中減算に関する届出書を作成する。
毎年度2回判定期間において作成し、保存する。集中減算の対象でない事業所も保存は必要。
【入院時情報連携加算】
・医療機関へ出向いて病院職員と面談して情報を提供し、記録を残す。
医療機関へ必要な情報を提供した場合には、その日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画等に記録する必要があります。
【退所加算】
・初回加算と同時に算定できない。
平成30年度法改正より、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)のカンファレンスに関する留意事項について、退院・退所施設によって異なる。
3者以上と共同して指導を行った場合の3者に関して、算定する保険医療機関の関係者を除外した数となるため、実際には4者以上となる。
通所介護・地域密着通所介護
①多く指摘されている事項
・屋外でのサービスを提供しているが、通所介護計画に位置付けられていない。
・利用定員を超えて通所介護の提供を行っている。
・サービス提供の記録について、利用者の利用開始・終了時間や入浴・送迎等の実施の有無の記載がない。
通所介護事業は、事業所内でサービスを提供することが原則となります。屋外でサービスを提供する場合は、次の条件をいずれも満たす必要があります。
Ⅰ.あらかじめ通所介護計画に位置付けられている。
Ⅱ.効果的な機能訓練等のサービスが提供できる。
②各種加算の算定
【個別機能訓練加算】
・個別機能訓練計画を一部の職種のみで作成していた。
・個別機能訓練計画に実施時間や訓練内容が記載されていない。
・個別機能訓練指導員等が3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問していない。
個別機能訓練計画は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種のものが共同して利用者ごとに作成する必要があります。
利用者ごとにその目標や実施時間、実施方法等の記載が必要です。
訪問介護
①多く指摘されている事項
・長期、短期目標について、期間が終了しているプランがあったが、居宅介護支援事業所に期間の延長となったのか確認されていない。
・利用者又は家族の同意を得ていない居宅サービス計画を受領している。
・緊急で訪問介護を実施した際に、居宅サービス計画を変更していない。
期間の終了しているプランについては、担当の介護支援専門員に確認が必要です。
居宅サービス計画については、利用者又は家族の同意を得たものを受領する。
緊急で訪問介護を実施する際は、担当の介護支援専門員に伝え、居宅サービス計画を変更する。
②各種加算の算定
【特定事業所加算】
・一部の訪問介護員の研修計画書が確認できない。
・訪問介護員全員に健康診断をしていない。
訪問介護員等ごとに個別具体的な研修計画書の作成が必要です。
全員に健康診断を実施して記録を残す必要があります。
【初回加算】
・サービス提供責任者は同行訪問しているが、記録を残していない。
実地指導対策や加算等の書類の作成
介護保険施設等に対する実地指導の一層の推進については、来年度以降の予定とのことでしたが、これからは実地指導対策が必要になります。
今後はより一層、法改正対策等法令を遵守した運営を行い、掲示物や書類等の整備が必要になります。
また、加算の算定に関しては、各事業所の収益に重要な影響があります。目的や算定要件等を十分に確認したうえで算定する必要があります。そのためには、必要書類や人員要件、書類の作成など必要な知識は多岐にわたります。理解が不十分で算定すると、介護報酬の返還などとなることがあるため注意が必要です。
私は、加算等の書類の作成なども行政書士や社会保険労務士として行っています。
顧問契約を結んでいる場合は、内容によっては顧問業務に含まれていますので相談や作成などの業務も行います。
今回の集団指導は経営している居宅介護支援事業のために出席しましたが、行政書士、社会保険労務士業務にも関連することが多く参加してよかったです。
福祉や介護に関する事業所の顧問契約なども増えてきています。
給与計算や社会保険・労働保険関連の書類の作成・提出などと合わせて福祉・介護事業の運営などの相談も可能です。
どのようなことが出来るのか?や顧問料金など是非一度お問い合わせください。