労働保険とはどのような保険なのでしょうか?
労働保険とは・・・
雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)の二つを合わせて、労働保険と呼んでいます。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません※農林水産の一部の事業は除きます。
雇用保険と労災保険
雇用保険とは・・・
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、下記①②などを行う制度です。
①労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する
②失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する
労災保険とは・・・
労災保険は、業務上または通勤によって労働者がケガや病気、あるいは死亡などした場合に、必要な保険給付をするための保険制度です。保険料は、全額事業主負担となります。
※労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
労災保険の主な保険給付
労災保険では療養補償給付、療養給付、休業補償給付、休業給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などの保険給付が行われます。
雇用保険も労災保険もいろいろな手続きがあります。
事業主さまだけでは、対応が難しいことなどもあると思います。
そのような時には顧問契約を結んでおくと安心です。
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