私は、石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FPとして業務を行っています。
先日民泊(住宅宿泊事業)の届出に関する研修に参加してきました。
最近ニュースや雑誌などで民泊という言葉を耳にすることが増えてきたと思います。
そもそも民泊とはどのようなものなのでしょうか?
民泊とは・・・
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること
ここ数年民泊サービスが世界各国で展開されていて、日本でも急速に増加しています。これは急増する訪日外国人観光客の宿泊ニーズに対応するために必要となっているとも考えられます。
但し、民泊サービスの増加に伴い地域住民等とのトラブルや無許可で旅館業を営む違法民泊などの問題も出てきています。
副業などとしてお手軽に出来るイメージがありますが、平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行以降、いわゆる民泊を行う場合には
・旅館業法の許可を得る
・住宅宿泊事業法の届出を行う
のどちらかを行う必要があります。
★住宅宿泊事業法の概要
民泊サービスの提供に関する一定のルールを定めたもの
① 住宅宿泊事業
② 住宅宿泊管理業
③ 住宅宿泊仲介業
に関して、届出の方法や各種規定などが定められています。
このように、ルールに沿って適正に営業を行わないと、無許可営業として罰則の対象となるようです。
★住宅宿泊事業と旅館業法(簡易宿所)の違い
民泊を行う場合には、旅館業法の許可(簡易宿所)を得るか住宅宿泊事業法の届出を行うかのどちらかを行う必要があります。
その違いは、届出と許可の違い。手数料の有無の違い、営業日数の制限の有無の違い、不在時の管理業者への委託業務の規定の有無の違い、届出書類の違いなどいくつかの相違点があります。
今回住宅宿泊事業の届出に関しては、いくつかの規制が設けられていますので、届出でいいと言っても準備や確認することは多くあります。旅館業法の許可を得るか、住宅宿泊事業法の届出を行うかどちらにするかの選択も重要です。
旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出共に書類の作成など行政書士として業務を行うことができます。
もし民泊などを行ってみたいけど、手続きがよくわからないなどの場合はお気軽にお問合せいただければと思います。