私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
今回は2018年1月の『配偶者控除と配偶者特別控除』の改正に伴い、より複雑になってきているパート収入の壁について考えてみたいと思います。
★「夫の年収が1120万円以下」のケースで、妻がパートで働いている世帯について改正の影響を検討してみます。
妻の収入が一定額以下の場合、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。
これまでは妻の年収が103万円以下であれば、扶養家族として夫は38万円の配偶者控除を受けることが出来ました。
改正後は妻の収入要件が拡大して年収150万円まで夫は38万円の控除を受けることができます。
「103万円の壁」が「150万円の壁」になるということです。
※注意点とすると配偶者控除の壁は150万円ですが、夫の勤務先から配偶者手当などが支給されている場合は、その支給要件の確認が必要となります。配偶者控除の壁は150万円ですが、勤務先からの配偶者手当の支給要件が150万円以下とは限りません。
『103万円の壁』『150万円の壁』以外にもパート収入の壁は存在します。
下記に簡単に表としてまとめてみました。
この表の中で影響の大きい壁は「社会保険の壁」だと考えます。
妻のパート収入が130万円未満なら、会社員の夫の「社会保険の扶養」に入ることができます。
つまり保険料(年金保険料、健康保険料)を払わずに済みますが、壁を越えると自分で年金や健康保険の保険料を払う必要がでてきます。
自分で支払うとなると、保険料の自己負担はかなり大きなものになります。社会保険料は、収入の約15%近くとなりますので、かなりの負担といえます。
※長い目で見ると、自分で厚生年金に加入することで将来の年金の額は増えます。
また、ご自身で健康保険に加入することで病気やけがで会社を休んだ時に、支給要件を満たせば傷病手当金が支給されます。
また、従業員が501人以上の大企業で働く場合は、年収106万円以上、週20時間以上、勤務期間1年以上の見込みなどの要件を満たすとその会社で社会保険に入る必要が出てきます。
妻が「社会保険の壁」を越えて自分で年金や健康保険の保険料を払うようになると、その時点では支出が増える分、世帯の手取りとしては減るということです。
ただし、厚生年金にご自身で加入していれば、年金受給の際にはその分増額になりますので、長い目で見るとどちらが得かは考え方次第のところもあります。
このように今回の改正で150万円の壁が出来ましたが、影響の度合いでいうと130万円(一部106万円)の壁が大きいと思われます。
夫の会社に配偶者手当がないようであれば、130万円の壁を越えるなら、150万円の壁はあまり気にせずに一気に150万円を越えるような働き方を検討してみてもいいのではないでしょうか?
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