2017年1月1日から、医療費控除の特例として特定の医薬品購入に対する新しい税制『セルフメディケーション税制』が始まっています。
セルフメディケーションとは・・・
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。(WHOの定義)
セルフメディケーションを推進していくことで、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組みを促進し、医療費の適正化にも繋がります。
セルフメディケーション税制は、国民のセルフメディケーションを推進するために一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として創設されたものです。
このセルフメディケーション税制は2017年分の確定申告から適用できます。
セルフメディケーション税制の概要
健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超える時はその超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
※一定の取組みとは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等
※一定のスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択です。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
従来の医療費の所得控除(10万円を超えた医療費の所得控除)を受けるか、セルフメディケーション税制で所得控除を受けるかはどちらかの選択になります。
セルフメディケーション税制の対象品目や健康の維持増進及び疾病の予防への取組みの証明方法などの詳細は厚生労働省のホームページにも詳細が記載されています。
2017年度の確定申告の時期があと少しでやってきます。
医療費控除やセルフメディケーション税制の適用をお考えの方はお近くの専門家に一度相談してみるといいのではないでしょうか?