住宅改修費の支給

住み慣れた自宅で安心して継続居住するために、住宅の改修費用を支給します。

 

★住宅改修の種類

手すりの取り付け

段差の解消

滑りの防止および移動の円滑かなどのための床材の変更

引き戸などへの扉の取り換え・新設・扉の撤去

洋式便器などへの便器の取り換え

その他、各工事に付帯して必要な工事

 

★費用と限度額について(1割負担の場合)

費用の1割で改修できます。

同一住宅につき1人あたり20万円が費用の限度です。(原則1回限り)

注意:限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能

注意:転居した場合や、要介護度が一定程度高くなった場合、再度支給

 

※事前に申請が必要

改修工事の前に介護保険課の窓口に申請が必要になります。ケアマネージャーなどとよく相談して、成功箇所や施工業者を決めて介護保険課の窓口に申請してください。

 

※費用はいったん全額払い

費用は利用者がいったん全額を支払い、後でその9割が介護保険から払い戻されます。

(はじめから1割負担で済む場合あり)