小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人が居住用として使っていたり、事業で用いていた小規模宅地を相続した場合、土地の評価額を最大8割減額できるという特例です。
最低限の居住・事業の継続を守るために設けられている相続税課税価格の計算の特例制度と言えます。
●小規模宅地等の評価減の特例の概要
宅地の種類 |
取得者 |
限度面積 |
減額割合 |
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居住用 |
特定居住用宅地 |
配偶者 |
330㎡ |
80% |
同居生計同一親族 |
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別居親族※1 |
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事業用 |
特定事業用宅地 |
親族 |
400㎡ |
80% |
特定同族会社事業用宅地 |
役員である親族 |
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不動産貸付用宅地 |
親族 |
200㎡ |
50% |
※1 一定の者に限る(過去3年以内に自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住していなかったこと等)
●適用を受けるための要件
特定居住用宅地等
① 被相続人が居住していた宅地等
・配偶者が取得した場合
・被相続人と同居していた親族が申告期限までその宅地等を所有し、かつ、引き続き居住している場合
・配偶者及び同居相続人がいない場合で、相続開始前3年以内に本人または本人の配偶者の所有する家屋に居住したことのない親族がその宅地等を申告期限まで引き続き所有している場合
② 被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地等
被相続人と生計を一にしていた親族がその宅地等を申告期限まで所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合
特定事業用宅地等(不動産貸付等を除く)
① 被相続人が事業を営んでいた宅地等
被相続人の親族がその宅地等を申告期限まで所有し、かつ、申告期限まで営んでいる場合
② 被相続人と生計を一にする親族が事業を営んでいた宅地等
被相続人と生計を一にする親族がその宅地等を申告期限まで自己の事業の用に供している場合