遺言とは自分の死後に効力を発生させる意思表示です。
ではどんな場合に遺言を書き記すとよいのでしょうか?
私は遺言は残された大切な人・家族が困らないように残すものだと思います。
ですから、遺言があることで無用な争いを防ぐことが出来るときや遺言がないと大切な人に相続させることができないときに書き残しておくとよいと思います。
具体的には下記のケースが考えられます。
1.子供がいない場合
夫婦に子供がいない場合の法定相続は、夫が亡くなったとすると妻と親、親も亡くなっているときは妻と兄弟姉妹になります。
妻と兄弟姉妹の場合には、遺言を残すことで愛する妻にすべての財産を相続させることが可能です。それは兄弟姉妹には遺留分がないために、すべての財産を愛する妻に相続させる旨遺言することでそれが可能となります。
2.内縁の妻がいる場合
内縁の妻(婚姻届けの提出をしていない場合)には相続権がありません。長年連れ添っていたとしても、遺言がないと内縁の妻は財産を相続することが出来ません。
※法定相続人がいない場合には、特別縁故者として財産を取得できる場合があります。
3.先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻の間では争いが起こるケースも多く、争いの発生を未然に防ぐためにも遺言で相続分を定めておくとよいでしょう。
4.相続人以外の者に相続させたい場合
法定相続人以外の者は、相続により財産を取得することが出来ません。遺言で財産を遺贈する旨定めておくことで財産を残すことができます。ただし、法定相続人がいる場合(兄弟姉妹以外)には、遺留分についても考慮の上、遺言書を作成する
必要があります。詳しくは専門家に相談するとよいでしょう。
5.個人で事業をしている場合
個人で事業をしている場合には、相続財産も高額になっていたり、不動産等分配が困難な財産が多いために争いとなり、事業用財産を複数人に分配することなったり、争いが長期化することで事業の継続が困難となるケースも出てきます。
家業を特定の相続人に継がせたい場合などは遺言を残しておくとよいでしょう。
6.特定の相続人に多く相続させたい、相続人ごとに相続させる財産を指定したい場合
上記のケースなどは、遺言をしておかないと被相続人の思っていたような相続とはならないケースが多いでしょう。
また、遺留分も考慮して遺言を残す必要があります。
7.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、遺産は国庫に帰属することになります。
お世話になった人に遺贈したい、または特定の団体に寄付したいなどの場合には遺言をしておく必要があります。
上記の場合以外にも、遺言をしておくことで無用な争いや相続手続きの長期化を防ぐことができるケースが多くあります。
遺言を書いてみたいけど、どうしたらよいか分からないなどお困りの際はお近くの専門家、当事務所にご相談ください。
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