先日、ボランティア講座をうけるために社会福祉協議会さんに行ってきました。
内容は障害者差別解消法に関する講座でした。
平日の夜にもかかわらず、40名以上の方が参加されていました。
障害者差別解消法は4月に施行されています。
私は視覚障がいのある方のボランティア団体に所属しているのできちんと理解しなければと思い受講しました。
【内閣府障害者差別解消法リーフレットより】
障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しています。
障害者差別解消法では「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
内閣府障害者差別解消法リーフレットによるとそれぞれ下記のような例示がされています。
「不当な差別的取扱い」
「障害がある」という理由だけで、
スポーツクラブに入れない。
アパートを貸してもらえない。
※ほかに方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」
聴覚障害のある人に声だけで話す。
視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない。
知的障害のある人にわかりやすく説明しない。
内閣府のホームページには合理的配慮等具体例データ集が掲載されています。
そちらをみて合理的な配慮が出来るようにならなければと思いました。