金沢市、白山市、野々市市、能美市、かほく市、内灘町を中心に石川県内の法人様の労働保険・社会保険に関する手続き、人事労務管理や助成金などに関する相談など月々の顧問契約にてサポートさせて頂きます。
労働保険・社会保険に関する手続きに含まれる業務
資格得喪(入社・退社時の手続き)、報酬月額変更届(報酬変更に関する手続き)、賞与支払届(賞与支払時の手続き)、出産・育児休業・介護休業に関する手続き、傷病手当金支給申請書、各種労使協定書の作成
従業員数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人~ |
報酬 |
18,700円 |
24,200円 | 36,300円 | 48,400円 | 別途協議 |
上記は目安です。業種や入社・退社の頻度により多少変動する場合があります。
従業員数には、事業主や役員、パート、アルバイト等も含みます。労働保険年度更新(6月)、社会保険算定基礎届(7月)については、別途顧問料の1か月分が必要になります。
※給与計算は含みません。(給与計算については別途要相談)
・労働保険手続き(労災保険、雇用保険等)
・社会保険手続き(健康保険、厚生年金等)
・36協定作成・提出
・労働保険、社会保険に関する相談
・人事労務管理の相談
・助成金に関する相談(申請書類作成等は別途料金必要)
・給与計算(給与計算を行う場合は別途料金必要)
・助成金申請(別途料金必要)
・労災保険の給付手続き
・就業規則の作成・変更(別途料金必要)
・役所の調査対応
給与計算代行業務は、単純に見えて複雑な業務です。
特に雇用保険・健康保険・厚生年金保険・所得税などの法律知識や法改正対応が不可欠です。
又、残業代の計算などは労働時間の把握・割増率の計算など専門的な知識が必要になります。
当事業所に依頼することで・・・
・面倒な給与計算業務から解放されて、本業に集中できる。
・給与担当者の異動や退職などの引継ぎ業務が不要になる。
・法改正対応の必要がなくなる。
・給与担当者に支払う人件費の削減に繋がる。
・従業員に役員報酬を知られたくない。
などのお悩みから解放されます。
従業員数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人~ |
報酬 | 11,000円 | 17,600円 | 27,500円 | 33,000円 | 別途協議 |
※顧問契約をしていない場合は、上記金額にプラス11,000円必要です。
※勤怠集計(タイムカードなど)は顧問企業様にお願いしています。勤怠集計が必要な場合は別途料金が必要になります。(一人当たり550円プラス)
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険の年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
※手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
被保険者数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人~ |
報酬 (税抜き) |
18,700円 |
24,200円 | 36,300円 | 48,400円 | 別途協議 |
※顧問契約をしていない場合は、別途要相談となります。
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出する必要があります。
この手続きは、毎年7月10日までに行う必要があります。
被保険者数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人~ |
報酬 (税抜き) |
18,700円 |
24,200円 | 36,300円 | 48,400円 | 別途協議 |
※顧問契約をしていない場合は、別途要相談となります。
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所では行政書士・社会保険労務士・CFPのトリプル資格で会社設立から、会社設立後の労働保険・社会保険に関する手続き(労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届、従業員の入退社手続きなど)や給与計算代行、就業規則の作成、助成金・補助金の申請などの手続きの専門家として石川県金沢市、白山市、野々市市、能美市、かほく市、内灘町を中心に石川県内の法人様の届出書類の作成、相談業務を行っております。
※上記以外にも必要な書類や不要な場合、届出およびその期限が異なる場合があります。
詳細は各届出先にお問合せください。
協会けんぽ 宛 |
送 付 問い合わせ先 |
日本年金機構 宛 |
お近くの年金事務所 | ||
従業員の 採 用 変 更 訂 正 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届 健康保険被保険者資格証明書交付申請書 健康保険被扶養者(異動)届 (国民年金第3号被保険者関係届) 被保険者住所変更届 被保険者氏名変更(訂正)届 |
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被保険者証再交付申請書 高齢受給者証再交付申請書 |
再交付 | 年金手帳再交付申請書 |
給 与 賞 与 |
被保険者報酬月額算定基礎届 被保険者報酬月額変更届 被保険者賞与支払届 |
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傷病手当金支給申請書 ☆療養費支給申請書 ☆高額療養費支給申請書 ☆限度額適用認定申請書 ☆限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ☆特定疾病療養受療証交付申請書 ☆負傷原因届 ☆第三者等の行為による傷病届 |
病気・ケガ ・入院等 |
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出産手当金支給申請書 ☆出産育児一時金支給申請書 |
出 産 育児休業 |
産前産後休業取得者申出書 育児休業等取得者申出書(新規・延長) 産前産後休業終了時報酬月額変更届 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 |
☆特定健康診査受診券申請書 |
健康診断 |
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★埋葬料(費)支給申請書 |
退 職 死 亡 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 健康保険被保険者証回収不能届 |
〇任意継続被保険者資格取得申出書 ☆任意継続被保険者資格喪失申出書 ☆任意継続被保険者被扶養者(異動)届 |
退職後の保健 (任意継続) |
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事務所に 関するもの |
適用事業所名称・所在地変更(訂正)届 事業所関係変更(訂正)届 |
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☆事業主証明不要 被保険者ご本人様より直接協会に申請いただけます ★添付書類により事業主証明省略可 〇事業主証明任意 |
日本年金機構での手続きはインターネットで電子申請できるものもあります。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。 |
健康保険等の申請書・届出書の送付先、問い合わせ先の一覧です。
※上記以外にも様々な書類が必要です。
健康保険では以下の時に給付を受けることができます。
▼病気や怪我で仕事を休んだ時
▼出産のために仕事を休んだ時
▼出産した時
▼亡くなった時
▼医療費の立替払い、治療用装具を作成した時等
▼医療費が高額になりそうな時
具体的な必要書類や、支給金額は以下の通りです。
▼ 病気や怪我で仕事を休んだ時 |
被保険者が病気や怪我で休職し、給与を受けられない時は、通算して1年6か月の期間、休業補償として、傷病手当金を申請できます。
〇必要書類 ・傷病手当金支給申請書
〇支給金額(1日あたり) (支給開始日以前継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 |
▼ 出産した時 |
被保険者または、被扶養者(家族)が出産した時は、出産育児一時金を申請できます。
〇必要書類 ・出産育児一時金支給申請書
〇支給金額 ・1児につき50万円 (産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産 した場合、または妊娠22週未満で出産した場合 は48万8千円) |
▼ 医療費の立替払い、治療用装具を作成した時 |
やむを得ない事情で保険証を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った時や、治療用の装具を作成した時等の場合に、療養費を申請できます。
〇必要書類 ・療養費支給申請書
〇支給金額 ・保険診療を受けた場合を基準に計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額
|
▼ 出産のために仕事を休んだ時 |
被保険者が出産の為休職し、給与を受けられない時は、産前産後の休業補償として出産手当金を申請できます。
〇必要書類 ・出産手当金支給申請書
〇支給金額(1日あたり) (支給開始日以前継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 |
▼ 亡くなった時 |
被保険者または、被扶養者(家族)が亡くなった場合、埋葬料(費)を申請できます。
〇必要書類 ・埋葬料(費)支給申請書
〇支給金額 ・5万円(上限)
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▼ 医療費が高額になりそうな時 |
入院や通院などによって医療費が高額になった場合に、家計の負担を軽減できるよう、一定金額(自己負担限度額)を超えた部分を高額療養費として申請できます。
〇必要書類 ・高額療養費支給申請書
〇支給金額 ・自己負担限度額を超えた額 ※年齢及び所得状況により設定されます |
労働保険・社会保険に関する手続き | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
労働保険・社会保険に関する相談 | 11,000円~ | 1時間まで、その後30分毎に5,500円追加 |
労働保険の新規適用 | 33,000円~ | 職員の人数により異なります |
社会保険の新規適用 | 33,000円~ | 職員の人数により異なります |
就業規則の作成 | 165,000円~ | 内容により異なります |
顧問契約(月額) | 18,700円~ | 社員の人数により異なります |
給与計算業務(月額) | 11,000円~ | 社員の人数により異なります。 |
労働保険の年度更新 | 18,700円~ | 社員の人数により異なります。 |
注1)報酬額は、消費税込みの金額です。
注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。
注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。
報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。
【労働基準法の改正】(平成16年4月1日施行)
・解雇事由の就業規則の明記、入社時の明示などを定める。
【労働契約法の改正】(平成25年4月1日施行)
・有期労働契約の適正な利用のための3つのルールを定める。
①無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年超⇒労働者の申込により無期労働契約への転換が可能
②雇止め法理の法定化
一方的な雇止め禁止のルール化
③不合理な労働条件の禁止
有期契約と無期契約との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を定めることを禁止
【高年齢者雇用安定法の改正】(平成25年4月1日施行)
(企業が講ずべき措置)
①定年の引き上げ
②継続雇用制度⇒希望者全員を対象に変更
③定年廃止
【パートタイム労働法の改正】(平成27年4月1日施行)
・正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
①職務内容が正社員と同一
②人事異動当の有無や範囲が正社員と同一
①②に該当した場合、正社員との差別的取り扱いが禁止。
待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他を考慮して不合理なものは禁止
・雇入れ時の事業主の説明義務(賃金、教育訓練、福利厚生、正社員転換推進措置など)
・説明を求めたことによる不利益取り扱いの禁止
・相談対応体制の整備
・厚生労働大臣の勧告に従わない場合の事業主名の公表
【労働者派遣法の改正】(平成27年9月30日施行)
・同一派遣先への派遣期間は、原則限度が3年に
・同一の派遣労働者を同一事業所(組織単位)へ派遣する場合の限度は3年に
・派遣元企業に雇用安定措置、キャリアアップ措置、均衡処遇等を義務付け
【男女雇用機会均等法の改正】(平成29年1月1日施行)
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする、上司や同僚などによる就業環境を害する行為の防止の
ために雇用管理上の必要な措置を事業主に義務付け
【育児・介護休業法の改正】(平成29年1月1日施行)
・介護休業の分割取得
・介護休暇、子の看護休暇の半日単位の取得
・介護のための所定労働時間の時短措置や所定労働の制限
・有期契約労働者の育児、介護休業の取得要件の緩和
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置を事業主に義務付け
【同法】(平成29年10月1日施行)
・育児休業を子が最大2歳に達するまでに延長
・育児休業等の制度などの周知、育児目的休暇導入の推進(努力義務)
【障害者雇用推進法の改正】(平成30年4月1日施行)
・対象企業の拡大(従業員45.5名以上)
・法定雇用率の引き上げ(2.2%)